ふわふわ連絡帳

ネットに情報アップしてくれる皆様に感謝して、私も色々な情報をアップできればいいなぁと思って始めました。

確定申告で外国税額控除の記入方法(ウェルスナビ)

皆さん確定申告はお済ですか?

e-Taxを使っている方はすでに還付金の受取まで終わっている方も多いかもしれません。私は今年初めてe-Taxデビューでした。とは言っても『IDとPW』を発行してもらう方法です。よかったら下記もご覧下さい。

ele-na.hatenablog.com

 

さてさて、本題ですが、その確定申告ですが困ったことが1つ。私は今年の確定申告で初めて『ウェルスナビ』の取引についての申告を行いました。そして、そこで悩んだのが『外国税控除額』の申告です。

何とか記入し、申告から還付まで無事完了しましたので、これから申告する方のために紹介させて頂きます。

こんな方へ

 - ウェルスナビを利用していて『外国税控除』の確定申告をする方

  ※ウェルスナビ以外では記入方法が違うかもしれません。ごめんさない。

 -目次‐

 

確定申告とは?

 このページを検索して下さった方には不要と思いますが、一応、説明させて下さい。かなりざっくりですが「前年の収入とそれにかかった費用などを申告して、支払うべき税金を確定させる手続き」です。なので追加で税金を払う場合もあれば、払い過ぎた分が戻ってくる事もあります。医療費還付とかいろいろありますよね。

 

ウェルスナビとは?

 そして、このページをご覧頂いている方には、やはりウェルスナビの説明も不要と思いますが、一応、説明させて下さい。

ウェルスナビは全自動でいい感じに取引してくれる投資方法です。投資先は国内外の株や債券、金、不動産など多岐に渡りますが、基本ほっとけば資産を増やしてくれるものです。ですが、もちろん保証はなく、資産が減る可能性もあります。ちなみに私の2019年実績では+8%位で終わりました。も~う十分ですね!

少額からの投資も可能ですので、将来の老後資産が気になる方、初めての投資を検討されている方なども試してみるのもおすすめです。私もそうでしたが、少しでもいいので実際にやってみないと感覚ってつかめないですよね!何もしないと、減りはしないけどいつまでたっても増えもしないかなって思います。偉そうでごめんなさい。

国税控除額とは

国税控除申請について、一応説明させて下さい。外国で所得を得た場合、その国で源泉徴収されます。そして次に国内では、その源泉徴収された額に対して、更に源泉徴収されます。つまり2重で税金が発生していることになります。それを解消するための申告になります。私の場合、金額が小さいのでインパクトがないんですけど。

国税額控除申請の記入方法

 そして、いよいよ本題の『外国税額控除申請』の記入方法です。やはり、このページを参照している方はおそらくe-Taxの『確定申告作成サイト』を利用している方が多いと思いますので、『外国税額控除申請』の記入箇所に絞って説明させて頂きます。事前にウェルスナビの『特定口座年間取引報告書』をご準備下さいね。

 

1.e-Taxで『税額控除・その他の項目の入力』画面まで進んで『外国税控除額』の「訂正・内容確認」を押します。

f:id:ele-na:20200208153311j:plain

2.下の画面のように入力します。

  • 相手国の課税標準 → 『配当等の額』
  • 左に係る外国税所得額 → 『外国所得税の額』
  • その他は画面の通り

f:id:ele-na:20200208154813j:plain

f:id:ele-na:20200208153325j:plain

3.調整国外所得の計算 → 『配当等の額』

f:id:ele-na:20200208153320j:plain

4.外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の計算

そのままの意味で、私は政令指令都市ではないので「いいえ」でした。

f:id:ele-na:20200208153323j:plain

以上の内容で申告しましたが問題はありませんでした。

ウェルスナビの場合の記入方法です。そして、ウェルスナビであれば他の方も同じと思いますが、少し自信がありません。

 

来年にはまた入力方法が分からなくなりそうなエレーナでした。

少しでも参考になれば幸いです。